免許の要件緩和してましたね、さてさてどうなるか・・・

ちょっと法律のお話ですが、お付き合いください。

日本においてお酒を継続的に販売するには酒類販売免許というものが必要です。管轄の税務署に必要な書類を揃えて提出し、免許を取得しなくてはなりません。「継続的に」というのがポイントで、「単発で、継続性がない場合」は必要ないそうです。たとえば、家に余っていたお酒をフリーマーケットでたまたま一回だけ販売することは違反では無い、とのこと。国税庁のFAQにはこうあります。

Q5 インターネットオークションに酒類を出品したいと思いますが、この場合に酒類販売業免許は必要ですか。
A 酒類の販売業をしようとする場合には、酒税法に基づき、販売場ごとにその販売場の所在地の所轄税務署長から販売業免許を受ける必要があります。
したがって、インターネットオークションのような形態であっても、継続して酒類を出品し販売を行う場合には酒類の販売業に該当し、販売業免許が必要となります。
ただし、例えば、ご自身の飲用目的で購入した又は他者から受贈されたなどの酒類のうち、家庭で不要になった酒類をインターネットオークションに出品するような通常継続的な酒類の販売に該当しない場合には、販売業免許は必要ありません。
これは、ガレージショップや学校のバザーなどに酒類を出品する場合も基本的には同じです。

なるほどね〜。

ちなみに、最近リサイクルショップでお酒を取り扱っているところもありますね。余ったお酒の買い取りだけでなく、販売もしているところです。あそこは買い取りに「古物商許可」を得ていて、お酒の販売に対して「酒類販売免許」も取っています。

さて、お酒に関する免許は細かく分かれていて、特殊なものや製造に関する免許を除いてもこんなにたくさんあります。気になる方は国税庁のHPを是非ご覧になって下さい。

一般酒類小売業免許
通信販売酒類小売業免許
特殊酒類小売業免許
全酒卸売業免許
ビール卸売業免許
洋酒卸売業免許
輸出入酒類卸売業免許
特殊酒類卸売業免許

以前、グースアイランド、ついに上陸という投稿をしましたが、そこで取扱うインベヴの日本支社についてこう書きました。

酒販免許は国税庁が必ず公開しますので、拾ってみました。なんと、「通販小売免許」しか取っていないようです。あれ?これは・・・

ソースはこちら

この段階では「通信販売のみ」の免許でした。他の酒屋さんに卸すことは出来ません。しかし、こんなものを酒屋さん経由で見つけてしまいました。卸販売やっていたんですよ、知らぬ間に。

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こちらはメキシコのグルポモデロ社が製造するモンテホというラガーです。グルポモデロは現在インベヴ傘下の会社ですね。なるほど・・・。で、調べてみました。

酒類販売業免許の新規取得者名等一覧(東京都)(平成28年4月分)

要件緩和して卸免許も取得していましたね。「輸出入出来るし、卸売も出来て、消費者向けに直接小売も可能」という免許の状況です。何だか、色々ありそうな気がしますね。要チェックかも。