“craft beer”と”クラフトビール” ブルーパブのこと

“craft beer”という言葉はアメリカで生まれたもので、その醸造所は大きさによって幾つか分類されています。そのことは以前の投稿で書きました。こちらもご一緒にご覧ください。

その中でブルーパブ(brewpub)に少し触れましたので、今回はこちらを取り上げます。簡単に言うと、「レストラン併設の醸造所」です。自前でレストラン(食事ができる場所)を同じ場所に持ち、そこで製造したビールと共に食事を提供します。以前の投稿で、外部販売ではなく、自前のレストランでの自社消費が中心という点もご紹介しました。

日本でブルーパブを始めるにはどうしたら良いか?始める前にちゃんと考えておかねばならないことがあります。
「醸造所部分とレストラン部分を明確に、きっちり分ける」
これが不可欠です。

日本の酒税法では、いわゆる「蔵出し税」と呼ばれる方式を取っています。長くなるので詳細はここでは述べませんが、かいつまんで言うと「免許のある場所から外に出す時に課税します」ということ。もしアルコールが発生した段階で課税されてしまったらワインやウイスキーなどの販売までに何年もかかるものは先に莫大な税金を支払わなくてはなりません。それでは経営が成り立ちませんので、出荷時に税金がかかるようになっています。

ブルーパブの場合、同じ場所に「醸造所」と「レストラン」があります。醸造所側からレストラン側にビールが移動する時に課税されるので、その境目が曖昧では困ります。きっちり、明確に、例えば「壁で仕切られていて扉を開けないと移動できない」ような形で分かれていなくてはなりません。衝立やパーテーションで分けるのは認められないと思われます。ブルーパブをやるなら、設計段階からこういうことを考えておかないと当局は免許を付与してくれません。

そこで一つ疑問が。
私は代官山のスプリングバレーに行ったことがあるのですが、発酵タンクが独立してレストランフロアにあります。(入り口を入ってすぐ左側にガラスで区切られた場所があり、そこに発酵タンクが数本収められています。)あれは上記の要件としてどうなのだろうか?あそこから貯蔵タンクに移す時、レストランフロアを通過するのだろうか?いやいや、まさか。それでは免許はもらえないはず・・・税務署に直接見解を聞くことは出来ないでしょうが、非常に気になっています。