“craft beer”と”クラフトビール” アルコール分1%以上を作ること

国税庁HPの「お酒についてのQ&A」の中にこのようなものがあります。

Q3 「手造り麦芽飲料用」の缶入り、いわゆる「ビールキット」を購入して、自宅で自家製ビールを造ることに問題はありますか。

A 酒類を製造する場合には税務署長の免許が必要となります。
酒類とは、酒税法上、アルコール分1度以上の飲料(薄めてアルコール分1度以上の飲料とすることのできるもの又は溶解してアルコール分1度以上の飲料とすることができる粉末状のものを含みます。)をいい、当該製品により製造されたものがアルコール分1度以上の飲料となる場合は、酒類製造免許が必要になります。
ただ、ビールの製造免許は、年間の製造見込数量が60キロリットルに達しない場合には受けることができません。
購入された商品については、アルコール分1度以上にならないよう製造方法が取扱説明書に具体的に記載されていると思われますので、その注意書に沿って、アルコール分が1度未満となるようにしてください。

出典 国税庁HP お酒についてのQ&A>【自家醸造】

ロフトや東急ハンズで売っている「ビールキット」を例に話をしていますが、「免許のない人はアルコール度数1%以上のものを醸造したら犯罪ですよ!」と言っているわけです。日本においては「自家醸造」は非合法なのです。

自家醸造が合法の国は多いです。例えば、アメリカやベルギーは全く問題ありません。(作ることと販売することは区別して考えてください。作ること自体は合法です。)2013年、アメリカの醸造家団体ブルワーズアソシエーションは50州全てで自家醸造が合法化されたことをプレスリリースで発表しています。プロデビュー前に自分でたくさん醸造の練習や実験ができる状況だと言えます。だから、商業デビューした段階でレベルの高いものも多く、実験的なもの、個性の光るものがたくさんあるのでしょう。

さて、先ほど国税庁HPから引用しましたが、それとは別に製造免許取得についての部分も見てみましょう。
国税庁HP お酒についてのQ&A>【酒類製造免許関係】
簡単に言うと、「こういう人には免許は与えません」という条件が列挙されています。注目したいのは一番最後。

酒類の製造について必要な技術的能力を備えていないと認められる場合又は製造場の設置が不十分と認められる場合

あれ?
自家醸造が非合法、つまり醸造の練習や実験が出来ないのに、「酒類の製造について必要な技術的能力を備えていないと認められる場合」は免許が取れない。これは・・・私の日本語能力は普通のレベルにはあると思うのですが、矛盾しているような・・・うーん、なんとも言えない気持ちになります。