“craft beer”と”クラフトビール” 国産3000klについて

インターネットが普及し、ネットショップで色々なものが買えるようになりました。楽天やamazonを使えば何でも揃う時代です。お酒も例外ではなく、クラフトビールも数百種類は手に入ります。ただ、そこには幾つか制限があることをご存知でしょうか?

お酒の免許には幾つか種類がありますが、通販専門の免許に「通信販売酒類小売業免許」というものがあります。国税庁HPによると、

通信販売酒類小売業免許とは、2都道府県以上の広範な地域の消費者等を対象として、商品の内容、販売価格その他の条件をインターネット、カタログを送付する等により提示し、郵便、電話その他の通信手段により売買契約の申込みを受けて当該提示した条件に従って酒類を小売する場合に限定して、付与することとした酒類小売業免許をいいます。

この免許は通販をするものなので、実店舗を構える酒屋さんとは違います。「2都道府県以上の広範な地域の消費者等を対象として」という文言は「物理的距離の近い人を対象に、店頭で販売するのとは違いますよ」という意味で解釈すれば良いと思います。

さて、この免許には扱えるお酒に条件がついています。続く部分にこうあります。

(1) 品目ごとの課税移出数量が、すべて3,000キロリットル未満である製造者が製造、販売する酒類
(2) 輸入酒類

(2)の輸入酒類についてはそのままの意味なので、ここでは特に何も言及しません。
問題の(1)です。”3000kl”という数字がポイントで、例えば、3000kl以上生産しているビール会社は大手を含めて日本に数社しかありません。要するに、「国内大手以外」という制限を与えている免許です。

「大きさと小ささ」という記事でもご紹介しましたが、アメリカのブルワーズアソシエーションは600万バレル以下を条件としていました。そして、それがこちらの記事で日本にはそのまま当てはめるのは難しいのではないか、と書きました。
そこで一つ提案です。国の定める免許の条件でもありますし、日本においては”3000kl以下をクラフトビール”と定義してはどうでしょう?

近々、これに関して一つ事例をご紹介したいと思います。